離婚事件の取扱例
離婚・財産分与などの問題解決に最適なアドバイスを提供します。
離婚事件
• 親権・養育費・財産分与・年金分割
離婚においては親権、養育費、財産分与などが問題ですが、養育費については現在では実務は早見表に依拠しており、早見表には不合理な点はあるものの、これと異なる主張はなかなか認められないのが現状であり、弁護士が腕を振るうのは財産分与の領域でしょう。
相手方は別居時からの養育費を求めてきましたが、養育費についてはその起点が要扶養時(別居時)説と請求時説とがあって、実務は請求時説によっています。
このことを指摘したところ、相手方は離婚に伴う財産分与においては未払いの養育費も含めて精算することも許されるとする最高裁判例を主張をしてきました。
しかし、この判例は特殊な事案についてのものであり、その当否は信義則に基づいて個々の事案ごとに検討するべきです。
この事案については、信義則の観点から相手方の主張は許されないという主張をして認められました。
• 不貞行為を働いた夫からの離婚請求を拒絶して養育費を請求し、数年間養育費を得て子供の進学状況が安定してから、妻と子が生活していた家と適正な生活費を解決金として得て、妻と子の生活の安定を実現して離婚を成立させる。
• 離婚事件進行中に妻の夫が居住している夫婦共同財産である家屋に対する共有物分割請求を「権利濫用」として却下。
相手方は離婚と財産分与請求をしながら夫婦共有名義の居住家屋について共有物分割請求をしてきましたが、夫婦共有財産については離婚と財産分与の申立てが行われている時はあくまで財産分与で適正な分与を図るべきであり、このような共有物分割請求は権利の濫用として却下するべきです。
• 夫の退職間近での離婚において、近々得られる蓋然性が高い退職金も考慮した財産分与。