事務所の特徴
次のような特徴があります
法律的に複雑な論点のある事件、争点が複雑多岐にわたる事件など、論理的思考力、判断力を要する事件を歓迎しています。
一見事実関係が錯綜しているように思えても、人の行動というのはある程度パターン化することができますので、その事案に特有の複雑な問題であるように思えるような事実関係であったとしても、事実関係を適切に解析すれば、「なぜその時、その人はそういう対応をとったのか。」、「この問題を解決するためには何をすればいいのか。」ということが明瞭になってくる場合もあります。
また、判例というのはすべて個々の事案についての判断を示していますので、判例の結論によればあなたに不利に思える場合であったとしても、その判例の事案を解析して行けばあなたの相談内容については異なる結論が導けるのではないかと思える場合もあります。
相談者の疑問に対して、「法律の規定や判例はこうなっています。」、「こういう制度があります。」という制度の説明をするだけであればAIで充分ですが、制度の説明に止まらず、「この問題は、どのように解決するのが妥当か。」という「妥当な解決」を検討して、相談者に助言するのが弁護士の仕事です。

弁護士の仕事というのは、まず事実関係を解析し、経験と豊富な文献・判例の知見を活かし、相談者の置かれた立場に立って、「衡平と信義則の観点から、どのような結論が妥当なのか?」ということを考えていくことです。
依頼人の要望が衡平と正義の観点から妥当であると考えられるにもかかわらず、依頼人が望む結論と異なる判例があるのであれば、「あなたの要望は今の法律や判例では認められません。」と言うのではなく、「何故その判例は衡平と信義則の観点から望ましくないと思われる結論を出しているのか?」ということを検討しなければなりません。
そして、相談者の要望を叶えることが「衡平と信義則の観点」から望ましいのであれば、それを実現するような構成を考えていくことです。
判例は全てそれぞれの事案について判断しているので、安易に結論だけを引用することは避けるべきであり、その判例の事案を詳細に検討しなければなりませんが、事案を詳細に検討すると、その判例の事案には相談者のケースと異なる点があり、そのために異なる結論を導いている場合があります。
また、通説による法律の解釈が依頼人が望む結論と異なるのであれば、「なぜその法律は衡平と信義則の観点から望ましくない規定をしているのか。」いうことを検討しなければなりません。
妥当な解決を得るためにはその法律の立法趣旨(法律が制定された目的)及び立法事実(法律制定の背景となっている社会的事実や状況)を検討していかなければなりませんが、その法律の立法趣旨、立法事実を詳細に検討すると、その法律はあなたのケースのような場合は想定しないで制定された可能性もあります。
あなたのケースについて多角的な面から検討し、法律の立法趣旨、立法事実に基づいて妥当な結論を導き、適切な助言を致します。
その事案に特有の複雑な問題があるように思えるような事実関係であったとしても、適切に解析すれば「なぜその時、その人はそういう対応をとったのか」、「この問題を解決するためには何をすればよいのか」ということが明瞭になってくる場合があり、そこに法律を適用して行きます。
鑑定書などの内容があなたにおもわしくない結果であったとしても、その鑑定書が適切かどうかという検討をしなければなりません。
不動産鑑定士は国家資格ですが、不動産鑑定基準は極めて抽象的であり、不動産鑑定士の鑑定は主観的な部分が多く、絶対的なものと考えるべきではありません。
筆跡鑑定に至っては国家資格ではなく、警察で筆跡鑑定を経験した人が鑑定をしていることが多いのですが、その内容は必ずしも信頼できるものではありません。
従って、鑑定書がある場合でも、その当否は慎重に検討しなければなりません。
このような検討をした結果、相談者の要望を叶えることが衡平と信義則の観点から望ましいと思われる場合は判例や通説を克服する理論構成を考えていかなければなりませんし、逆の結論に達したのであれば、「あなたの要望は適切でない。」と相談者に説明することが必要です。
このような作業が「弁護士による法律相談」であり、「制度の説明と手続きの代行」というのは、弁護士の仕事のごく一部に過ぎません。
社会において最も大切なものは信義則であり、信義則に基づく公正な社会が実現できるように努力していきます。
このように、問題の解決にあたっては、「この問題は、どのように解決するのが妥当か」ということについての専門家の意見を聞くことが重要ですので、困難に直面した場合はまず相談を受けることをお勧めします。
40年近くにわたり不動産トラブル(売買契約・賃貸・借地借家・境界問題、建築など)、相続・遺言、離婚・財産分与、各種の損害賠償請求などを数多く取り扱ってきましたが、なんでも受任する事務所ではなく、扱っていない事件もありますし、また理念に反する事件はお受けできませんので、電話での予約の際に相談内容をお知らせください。