債務不履行・不当利得・不法行為など

債務不履行・不当利得・不法行為などの問題解決に最適なアドバイスを提供します。

• 債務不履行・不当利得・不法行為の請求

• 連帯保証人になっていないのに印鑑証明書を理由になされた数千万円の請求を棄却させる
債権者がAさんが保証人になっていると言って保証債務の履行請求をしてきました。
債権者が示した契約書にはAさんの名前が書いてありますが、Aさんの字ではありません。
印鑑はAさんの実印で、印鑑証明書も付いています。
このような場合は、実印と印鑑証明書をほかの目的で使うと言われて渡した場合、盗まれた場合などが考えられます。
同居の親族が行う場合が多いのですが、過去に私が経験したケースでは、いつも家を訪れている金融機関の職員が仏壇の引き出しに入れていた実印と印鑑証明カードを盗んで使った後にまた戻していたという悪質な事例もありました。
市役所は結構簡単に実印の変更を受け付けますので、知らない間に実印が変更されていることもあります。
法律の規定では、偽造であったとしてもAさんの署名もしくは捺印のある文書はAさんが作成したものと推定されますので、その推定を覆す必要があります。
裁判で請求を拒絶するためには、緻密な立証が必要です。

• 不当仮差押に対する保全異議請求
預金や不動産に対する仮差押は、先に金融機関や法務局に通知が行き、仮差押が完了してからあなたに通知が行きます。
仮差押された土地はこのままで売れなくなりますし、預金が仮差押された場合その金融機関から、あなたの借入金の一括返済を求められることがありますので、迅速な対応が必要です。
このような場合は、法務局に仮差押解放金を供託して仮差押の取消を求めるとともに、仮差押に対して異議を求めるべきです。
また、仮差押だけして訴訟を提起しない場合は起訴命令を申立てるべきですので、早目に弁護士にご相談ください。

• 金融機関の不当仮差押に対する損害賠償請求
不当な仮差押は不法行為を構成するものですので、本訴で勝訴した場合は不当仮差押による損害につき、損害賠償請求をすることができます。