賃貸借事件

• 賃料増減額・立退交渉(ただし立退は賃借人に配慮して円満な解決を図る)
家主が一方的に賃料値上げを通告してきた場合、すでに借りている建物の賃料は、全く新しく借りるときの「新規賃料」とは異なります。
長年改定されていない場合はある程度の増額も必要でしょうが、家主が賃借人を追い出したい場合、過大な賃料の増額を要求することもありますので、必ずしも家主の要求する金額を支払う必要はありません。
あなたの方で妥当と思う金額を支払えばいいのです。
家主がそれに不満な場合は賃料増額の調停を申し立てることになりますので、調停を避けたい場合は若干増額した金額を支払えばいいのですが、それでも家主が調停をしてくる場合もあります。
注意しなければいけないのは、家主が受領拒絶した場合です。
この場合賃料を法務局に供託しなければ、賃料不払いで賃貸者契約を解除されることがあります。
不動産鑑定士の鑑定では継続賃料は新規賃料にさや寄せしていくことになりますが、これでは近隣の相場より安いから借りたという場合でも鑑定するたびに近隣の相場に近づいくことになります。

• 不合理な賃料鑑定を覆し、高裁で減額ゼロ判決を獲得
鑑定書などの内容があなたにおもわしくない結果であったとしても、その鑑定書が適切かどうかという検討をしなければなりません。
不動産鑑定士は国家資格ですが、不動産鑑定基準は極めて抽象的であり、不動産鑑定士の鑑定は主観的な部分が多く、絶対的なものと考えるべきではありません。
筆跡鑑定に至っては国家資格ではなく、警察で筆跡鑑定を経験した人が鑑定をしていることが多いのですが、その内容は必ずしも信頼できるものではありません。
従って、鑑定書がある場合でも、その当否は慎重に検討しなければなりません。

•明渡し後の原状回復義務を履行しない賃借人に対する損害賠償請求